第104回 看護師国家試験 午前 問8 解説
📝 問題
要介護者に対し看護、医学的管理の下において必要な医療や日常生活上の世話を行う施設はどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 医学的管理のもとで医療と日常生活の世話を行うのは、介護老人保健施設である。
介護老人保健施設は、病状が落ち着いた要介護者に、医師の医学的管理のもとで看護・リハビリテーション・日常生活の世話を行い、在宅復帰を目指す施設。 医師・看護職員・理学療法士などが配置され、病院と自宅の中間にあたる。
残る3つは、それぞれ働く場・住民の健康づくりの場・生活の場であり、医学的管理のもとで医療を行う施設ではない。
- 1
授産施設不正解
授産施設は、心身の状況や世帯の事情で就労が難しい人に仕事の機会と技能の訓練を提供する場。生活保護法の保護施設のひとつで、介護保険の施設ではない。
- 2
保健センター不正解
市町村保健センターは、乳幼児健診・健康相談・保健指導など住民に身近な保健サービスを行う場。入所して暮らす施設ではない。
- 3
介護老人保健施設正解
医師の医学的管理のもとで看護とリハビリテーションを受け、在宅復帰を目指す介護保険施設。
- 4
特別養護老人ホーム不正解
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、常時介護が必要で在宅生活が難しい人が生活の場として暮らす施設。医療より生活支援が中心になる。
📚 混同しやすいので注意
介護保険施設は名前が似ていて、役割を入れ替えて問われる。「暮らす場か、家へ帰るための場か」で見分けよう。 特別養護老人ホームは、介護保険法での名前を介護老人福祉施設という。 介護療養型医療施設は2024年(令和6年)3月末で廃止され、いまの介護保険施設は次の3つである。
| 施設 | 対象 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 原則要介護3以上 | 生活の場として長く暮らす |
| 介護老人保健施設 | 要介護1以上 | 医学的管理とリハビリテーションで在宅復帰を目指す |
| 介護医療院 | 要介護1以上で長期の医療が必要な人 | 医療と介護を長く受けながら暮らす |
参考: 介護保険法/厚生労働省「介護保険制度の概要」
出典:「第104回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について