第103回 看護師国家試験 午後 問4 解説
📝 問題
医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。
✅ 正解
3
💡 解説
✅ 医師の指示を受けて看護師が行えるのは静脈内注射である。
看護師の業務は、保健師助産師看護師法で療養上の世話と診療の補助の2つに定められている。 静脈内注射は診療の補助にあたり、医師の指示があれば看護師が行える。かつては看護師の業務の範囲外とされていたが、平成14年(2002年)の厚生労働省の通知で解釈が改められた。
残る3つは絶対的医行為で、医師だけが行える。医師が指示を出しても看護師には任せられない。
絶対的医行為とは
医師が自分で行わなければならない行為。診断や手術のように、指示を出しても他の職種に任せられないものをいう。
- 1
薬剤の処方不正解
処方は医師・歯科医師だけができる行為で、医師法に定められている。看護師は指示された薬を確認して与薬する立場にある。
- 2
死亡の判定不正解
死亡の判定は医師が行う診断行為である。看護師は死亡の確認に立ち会い、死後の処置と家族へのケアを担う。
- 3
静脈内注射正解
診療の補助にあたり、医師の指示のもとで看護師が実施できる。血管外への漏れや静脈炎に注意しながら行う。
- 4
診断書の交付不正解
診断書は診察をした医師が作成して交付する文書である。看護師が書くことはできない。
📚 混同しやすいので注意
医師にしかできない行為と、指示があれば看護師ができる行為は入れ替えて問われる。境目がどこにあるかを覚えよう。
- 絶対的医行為(医師だけが行える)=診断、処方、手術、死亡の判定、診断書や処方箋の交付
- 診療の補助(医師の指示があれば看護師が行える)=注射、採血、点滴の管理、創傷の処置
- 平成27年(2015年)に始まった特定行為研修を修了した看護師は、手順書によって脱水時の輸液量の調整などを行える
参考: 保健師助産師看護師法/厚生労働省医政局長通知「看護師等による静脈注射の実施について」
出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について