第103回 看護師国家試験 午前 問35 解説
📝 問題
介護保険の第1号被保険者について正しいのはどれか。
✅ 正解
2
💡 解説
✅ 第1号被保険者の保険料は、所得の段階に応じた定額である。
介護保険の第1号被保険者は65歳以上の人をいい、40〜64歳の第2号被保険者と区別される。 第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに決める基準額をもとに、本人と世帯の所得の段階に合わせた定額として決まる。所得が低い人ほど低く、高い人ほど高い。 国の標準となる段階は、令和6(2024)年度に9段階から13段階へ細かくなった。
集めるのは市町村である。 年金が年額18万円以上の人は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外は納付書などで市町村へ納める(普通徴収)。
特別徴収とは
保険料を年金から天引きして集める方法。年金が年額18万円以上の人が対象になる。
- 1
予防給付対象者は要介護1である。不正解
予防給付を受けるのは要支援1・2の人で、要介護1以上の人が受けるのは介護給付である。
- 2
保険料は所得段階別の定額である。正解
市町村ごとの基準額に、所得の段階ごとの割合をかけた定額として決まる。所得に比例して上がり続ける形ではない。
- 3
医療保険者が保険料を徴収する。不正解
医療保険者が医療保険料と一緒に集めるのは第2号被保険者の分である。第1号被保険者の保険料は市町村が集める。
- 4
対象は60歳以上である。不正解
第1号被保険者は65歳以上で、40歳から64歳までは第2号被保険者になる。
📚 国試でよく狙われるところ
介護保険は第1号と第2号を入れ替えて問われる。年齢・保険料の集め方・給付を受けられる条件の3つを対にして覚えよう。
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳の医療保険加入者 |
| 保険料 | 所得段階別の定額(市町村が3年ごとに設定) | 加入している医療保険の保険料に上乗せ |
| 集める人 | 市町村(年金からの天引き、または納付書) | 医療保険者 |
| 給付の条件 | 原因を問わず要介護・要支援と認定されたとき | 16の特定疾病が原因のときだけ |
参考: 厚生労働省 介護保険制度の概要/厚生労働省 第9期計画期間における介護保険の第1号保険料
出典:「第103回看護師国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成 → 出典について